CARFに基づく報告フローは、下図のとおり、お客様から当社に届出書を提出していただく「届出義務」と、届出書に基づいて当社が国税庁(税務署)に法定の情報を提供する「報告義務」の二段階で構成されています。
ただし、下表①~⑦の属性に該当する脱税リスクの低いと考えられる法人等のお客様については、当社への届出書の提出は必要ですが、当社から国税庁(税務署)への報告は不要とされています。
略語
■ご参考
・国税庁:暗号資産等報告枠組み(CARF)に基づく⾃動的情報交換に関する情報(「CARFコーナー」)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/carf/index.htm
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