【CARFの制度趣旨】
●CARF(Crypto-Asset Reporting Framework)の概要
暗号資産等を利用した国際的な脱税リスクへの対策として、非居住者の暗号資産等取引情報を居住地国の税務当局と自動交換する枠組み(CARF:暗号資産等報告枠組み)の国際基準がOECD(経済協力開発機構)から公表され、日本を含む各国がその実施を約束しました。
この基準に基づき、法律(実特法:租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律)が改正され、2026年(令和8年)1月1日からCARFが実施されます。
これから暗号資産交換業者等との間で暗号資産等取引を行うお客様、又は2025年(令和7年)12月31日時点において暗号資産交換業者等との間で暗号資産等取引をしているお客様は、暗号資産交換業者等へ居住地国名等を記載した届出書の提出が必要となります。
●届出書ご提出のお願い
実特法に基づき、
① 2025年(令和7年)12月31日時点で口座を開設されているお客様
② 2026年(令和8年)1月1日以降に口座を開設されるお客様
につきましては、「新規届出書」のご提出をお願いいたします。
| お客様の区分 | 新規届出書のご提出の締め切り |
| ①のお客様 | 2026年(令和8年)12月31日 |
| ②のお客様 | 口座開設手続きと同時に届出書をご提出いただきます。 |
また、「新規届出書」のご提出後、法定の事項に異動が生じた場合には、「異動届出書」の届出が必要です(「異動届出書」をご提出後、再度異動が生じた場合も同様です。)。
| 異動届出書の対象となる事項 | 異動届出書のご提出の締め切り |
|
・居住地国 ・特定法人該当性 ・特定法人に係る実質的支配者該当性及びその居住地国 ・報告対象外となる者への該当性 |
異動を生じた日から3か月を経過する日。ただし、異動を生じた事項が、実質的支配者に係るものである場合には、届出書を提出した者がその異動を生じたことを知った日から3か月を経過する日 |
●ご参考
・国税庁:暗号資産等報告枠組み(CARF)に基づく自動的情報交換に関する情報(「CARFコーナー」)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/carf/index.htm
【よくあるご質問】
Q1)「居住地国」とはなんですか?
A1)実特法第10条の9第5項第7号に定義される「居住地国」を指します。例えば、外国の法令により、当該外国において所得税又は法人税に相当する税を課税される個人又は法人は、当該外国が「居住地国」となります。国税庁のリーフレットもご確認ください。
詳細につきましては、税務署や税理士にご相談ください。
Q2)居住地国は日本のみですが、新規届出書の提出は必要ですか?
A2)居住地国が日本のみのお客様につきましても、新規届出書のご提出が必要です。ただし、居住地国が日本のみの場合、実特法上の報告対象国ではありませんので、弊社から税務当局(国税庁・税務署)に情報提供は行われません(※)。
※居住地国が日本の特定法人であっても、その実質的支配者の居住地国が報告対象国に該当する特定法人については、税務当局に情報提供が行われます。
Q3)新規届出書を提出しなかったらどうなるの?
A3)新規届出書をご提出いただけないお客様につきましては、口座開設のご依頼をお断りし、また既に弊社口座を保有されているお客様につきましては、お取引の制限を実施させていただく場合があります。
なお、新規届出書をご提出いただけないお客様、また虚偽の届出書をご提出されたお客様につきましては、実特法第13条第4項第5号の規定により6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
Q4)「特定法人」とはなんですか?
A4)実特法の定めにより、上場法人、上場法人を支配する又は上場法人に支配される関係にある法人、国・地方公共団体その他の公共法人、報告金融機関等である法人、直前事業年度の投資関連所得に係る収入金額及び投資関連所得を生ずべき当該直前事業年度終了時の資産の額が総収入金額又は総資産の額の 50%に満たない法人などの一定の法人以外の法人をいいます。国税庁のFAQもご参照ください。
詳細につきましては、税務署や税理士にご相談ください。
【届出方法のご案内】
ユーザーページのアカウント設定から、「届出書の提出」に進んでください。
(1)個人のお客様
「氏名」「生年月日」「住所」に誤りがないかご確認いただき、「居住地国」を選択してください。※「その他参考となるべき事項」欄は任意入力となります。
(ⅰ)「居住地国」が「日本のみ」のお客様は「次へ」⇒「提出」をクリックしてください。
(ⅱ)「居住地国」が「日本以外の居住地国がある」を選択されたお客様は以下の情報を追加でご入力ください。ご入力後、「次へ」⇒「提出」をクリックしてください。
- Country/Region(居住地国が複数あるお客様は居住地国を追加できます)
- First Name
- Middle Name
- Last Name
- Address
- Postal Code
- Tax Identification Number(TIN)
- If your address is located in a different country or region from your country of tax residence, please provide detailed information regarding the circumstances.
(2)法人のお客様
法人のお客様はまず「特定法人」に該当するかどうか、及び「属性」をご選択ください。なお、「属性:報告対象外」をご選択された場合にも、届出書の提出は必要です。
(ⅰ)非特定法人の場合
「法人名」、「本店又は主たる事務所の所在地」に間違いがないかご確認いただき、「居住地国」を選択してください。※「その他参考となるべき事項」は任意入力です。
「日本のみ」の場合は、「次へ」⇒「提出」をクリックしてください。
「日本以外の居住地国がある」を選択した場合は、以下の事項をご入力ください。ご入力後、「次へ」⇒「提出」をクリックしてください。
- Country/Region
- Address
- Postal Code
- Tax Identification Number(TIN)
- If the country or region of the entity’s registered address differs from that of its tax obligations, please provide details of such circumstances.
(ⅱ)特定法人の場合
「法人名」、「本店又は主たる事務所の所在地」に間違いがないかご確認ください。「法人番号」をご入力ください。※「その他参考となるべき事項」は任意入力です。
≪質問A≫
「居住地国」を選択してください。
「日本のみ」を選択した場合は、≪質問B≫に進んでください。
「日本以外の居住地国がある」を選択した場合は、下記の事項を入力してから≪質問B≫に進んでください。
- Country/Region
- Address
- Postal Code
- Tax Identification Number(TIN)
- If the country or region of the entity’s registered address differs from that of its tax obligations, please provide details of such circumstances.
≪質問B≫
「実質的支配者の情報」の入力が必要です。
「実質的支配者登録+」をクリックして、実質的支配者の情報を入力してください。
※実質的支配者が複数人存在する場合は、その全てを届け出る必要があります。
※「実質的支配者」の入力方法は、上記の「(1)個人のお客様」(実質的支配者が自然人扱いの法人の場合は「(2)法人のお客様」)が届出書情報を入力される場合と同様です。
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